旧NISA枠の資産を売る → 非課税期間終了すぐでも多額の税金がかかる場合も?
5年の非課税期間が過ぎると課税口座に移行
2023年までのNISA制度(旧NISAと呼ぶことにします)では、非課税期間が5年までです。たとえば2019年のNISA枠(最大で簿価120万円)で買い付けた上場株式等は、2023年中に売却しない限り、2023年末に強制的に課税口座に払出されることになります。
だとしても、払出し時点の価格で取得したことになるのだから、すぐ売れば譲渡益はゼロなので課税されないのでは?
そう思っていた時期が私にもありました…
同じ銘柄を課税口座で既に保有していると合算される!
払出されるのと同じ上場株式等を課税口座で保有していないならばたしかに、すぐに売れば譲渡益は(数日ぶんの値動きはあるかもしれませんがほぼ)ゼロです。しかし、同じ銘柄を課税口座で既に保有していると、合算して平均取得単価を計算することになります。
具体的な例で考えましょう。NISAで保有している時価200万円の株式100株が非課税期間終了を迎えて課税口座に移行するとします。このとき、取得価額は200万円です。これをすぐに200万円で売却できたとするならば譲渡益はゼロで、税金もかかりません。
ところが、同じ株式を既に課税口座で、さらに100株保有しているとしましょう(このぶんの時価は同じく200万円)。この100株の取得の際には手数料含めて100万円を支払ったとしましょう。そうすると、NISA保有分と合わせて200株を、300万円で取得したことになり、合算した平均取得単価は300万/200=1.5万円となります。
もし、このうち100株をすぐに200万円で売却したとすると、譲渡益50万円が発生することになり、これに対して税がかかることになります。